ニワトリを飼うときの行政への届け出や申請、許可等

私は現在ニワトリを21羽飼っています。(名古屋コーチン9羽、岡崎黄斑6羽、烏骨鶏6羽)
※2021年9月10日現在

ここでは私が住んでいる兵庫県淡路島でニワトリを飼うにあたって、役所や保健所で聞いた中で私が聞いた必要な届け出や申請などを書いていきたいと思います。
ただあくまで私が聞いた範疇での情報になりますので、あくまで参考程度に使用してください。
また間違っている情報などがありましたら、教えていただけると嬉しいです。

ではまずはこれを書いているお前はだれやねん。

私は鹿児島生まれで両親が養鶏業を営んでいます。ブロイラー(鶏肉)で約10万羽のニワトリを飼える養鶏場を経営しており、年間60万羽の鶏肉を生産しています。私は子供のころから休みの日に親のお手伝いをすることがよくありました。その中で餌や温度管理のための化石燃料で多くを輸入に頼っているというやり方が、この先継続していくことができなくなるんじゃないかと不安に感じていました。そこで社会人になったタイミングで淡路島に移住し、持続可能な形での養鶏の在り方を模索しています。今はニワトリを少数飼いしながら、研修という形で学生や企業に向けて養鶏の現実や農業全体の問題、SDGsについてのお話をしています。

ということで私の紹介をしたところで、題名の内容について書いていきたいと思います。

まずはニワトリのひよこを種雛場から購入する前に市役所の農政課にニワトリを飼う際に届け出や申請がいるのか伺いました。
回答からいうと、ニワトリを飼う際に特に市役所に提出する書類等はないということでした。
しかし、状況によっては届け出や申請がいる場合があるということでした。
その状況とはニワトリを自分の家ではなく、農地と指定されているところで飼う場合です。

どういうことかというと自分の家でニワトリを飼う場合はおそらく自分の家の敷地内にニワトリさんのお家(鶏小屋)を立てることになると思うのですが、その場合は自分の家の土地が宅地として登録されているはずなので特に大きな障害がなく建てることができます。

しかしもともと農地として使われていた耕作放棄地などにニワトリを飼おうとすると様々な障壁があります。

まずは作ろうとしている鶏舎のサイズを明確にしましょう。

なぜなら鶏舎の敷地面積が200㎡より小さければ農地から農業用施設用地への用途区分変更も(農地転用)農業委員会への許可もいりません。

ただし農業委員会への届け出は必要です。

200㎡をこえる鶏舎を建設する場合はその鶏舎が建築物に該当するかのチェックが必要です。建築物だと建てる際に建築確認申請が必要です。ちなみに建築物とは土地に定着する工作物で屋根や柱そして壁を有するものと建築基準法で定められています。
そのチェックは役所の建設関係の課に聞いてみたらよいと思います。

その後鶏舎を立てる場所が都市計画区域であるかどうか、そして市街化調整区域かどうかの確認が必要です。

都市計画区域とは住みよい街を作るために、計画的に整備・開発・保全する地域を定め、無秩序な開発が行われないように定められた区域のことで都市計画法で定められていています

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と逆の市街化区域だと市街化を推進している区域と都市計画法で定められています。

都市計画区域はいったんおいといて(日本の山林以外の多くの土地は都市計画区域に指定されているからです。市名 都市計画区域で検索すればお住まいの地域の都市計画区域がすぐでてきますよ!)市街化調整区域内で建てる場合はそれが開発行為に当たるかどうかの確認があり、これは市街地を管理している課になります。まぁ鶏舎が大規模養鶏場とかではない限り鶏舎は農業用施設に当たるので結構簡単に建設OKがでると思います。

最後に建築確認申請を提出するために土地の用途区分を農地から農業用施設用地に変更する用途区分変更申請も必要です。

ざっと思いつく限りだとこんなところでしょう。

これらを上げていく中で改めて自分の家の敷地に鶏舎を立てるのが一番楽だなと思いますし、大変なのが分かってもらえると思います。

あとは都市計画区域内は農地転用許可申請がとても厳しい場合が多いですし、周りに住居が多いので、ニワトリを飼うには鳴き声などの問題も含め障害が多いイメージです。私も都市計画区域外の古民家を借りてそこでニワトリを飼うようにしました。

皆さんもニワトリを少数飼いで個人でそして200㎡以内の鶏舎を都市計画区域外であれば何も申請などやらずに飼うこともできますし、それが一番楽です。けどやっぱり利便性は失われた土地のことが多いです。それも踏まえてみなさんの楽しい養鶏ライフを願っています!

ではみなさんコケコッコー(さよなら~)

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